物流倉庫・営業倉庫(えいぎょうそうこ)とは

リブクリエイションの物流事業リブロジは「営業倉庫」を営んでいます。お客様からお預かりした商材の保管・管理を行い、お客様が必要な時に迅速に商材を供給できるよう支援するお仕事です。

この事業は、単に物品を保管するだけでなく、保管期間中の品質管理や安全対策、そして効率的な物流をサポートする役割を担いますので、お客様は自社で倉庫を持つことなく、コストを削減し、効率的に在庫を管理できるメリットがあります。

そんな「営業倉庫」ですが、倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要で、倉庫施設は一定の基準を満たさなければならないことはご存じでしょうか。
このコラムでは、「何となく知っているけれど、営業倉庫って何だろう?」といったところを、ご紹介していきます。

LIVLOGI 柏 第1倉庫

そもそも倉庫とは?

貨物や荷物の貯蔵、保管をするための建造物のことです。

古くは、食糧生産の始まった弥生時代から穀物を貯蔵するための高床式倉庫がつくられ、現代では、あらゆる物品を保管し迅速に移動させる流通が当たり前となり、物流倉庫は物流インフラの一部として多くの業界にとって欠かせない存在となりました。

倉庫の規模は、個人のおうちで使う物置兼倉庫から、東京ドーム2個分強の延床面積を持つ10万m2超えの超大型物流倉庫など様々です。

そして、倉庫の種類は、大きく分けて「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2種があります。
次で詳しくご紹介します。

小ネタ ~ 日本最古の現存倉庫 ~
正倉院イメージ

日本最古の現存倉庫は奈良の「正倉院(しょうそういん)」です。高床倉庫の正倉※で「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。

※正倉:奈良・平安時代の中央・地方の官庁や大きなお寺などに設置された、重要物品を納める倉庫のこと。

宮内庁ウェブサイト 正倉院
https://shosoin.kunaicho.go.jp/

営業倉庫と自家用倉庫の違い

「営業倉庫」と「自家用倉庫」は、「倉庫業法」に基づいて区別されていて、それぞれの役割や運営目的が違うため、運営する際の規制や登録義務も異なっています。

倉庫業法の主なポイント

倉庫業法は、倉庫を運営する事業者が守るべき基準や規則を定め、消費者の利益を守るために制定された日本の法律です。

登録制

  • 倉庫業を営むには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。倉庫の規模、設備、安全基準などの条件を満たす必要がある。

管理責任

  • 倉庫業者は、預かった物品を適切に管理し、契約に基づいて保管する責任がある。また、倉庫内で物品が破損・盗難にあった場合、業者には賠償責任が発生することがある。

保管品の種類

  • 倉庫には、通常の物品保管以外に、冷凍・冷蔵品、危険物、化学物質など特別な条件を要するものの保管もあるため、それぞれに応じた法的要件や規制が設けられている。

契約と料金

  • 倉庫業者と顧客との間で保管契約を結ぶ際には、料金体系や契約内容を明確にし、双方が合意した条件でサービスを提供する必要がある。

定期検査と報告義務

  • 倉庫業者は定期的に倉庫の状態を点検し、報告書を提出する義務がある。また、違反があった場合には改善命令や業務停止命令が発行されることがある。

営業倉庫とは

営業倉庫は、他者から物品を預かり、有料で保管を行う倉庫のことです。倉庫業者は、倉庫業法に基づいて国土交通大臣の登録を受ける必要があり、登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアすることが必要です。また、適切な運用をするために、1倉庫ごとに倉庫管理主任者の選任が必要です。
主に物流業者や倉庫業者が運営し、保管する物品の安全を確保するために、さまざまな法的要件を遵守しなければなりません。

特徴

  • 有料で第三者の物品を預かる。
  • 倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録が必要。
  • 保管物に対して責任を負う(例:破損や紛失の場合の補償)。
  • 倉庫内の安全基準や保管環境が法的に定められている。
  • 物流業者やEC事業者など、他の事業者のニーズに応えることを目的とする。

自家用倉庫とは

自家用倉庫は、自己所有の物品を保管するための倉庫で、第三者に対して有料で保管サービスを提供しない倉庫です。営業倉庫とは違い、倉庫業法の規制を受けないため、国土交通大臣の登録も不要です。
主に製造業者や小売業者が、製品や原材料、部品などを保管する目的で使用します。

特徴

  • 自社所有の物品を保管する目的で利用する。
  • 第三者の物品を有料で保管することはない。
  • 倉庫業法に基づく登録や法的規制は基本的に適用されない。
  • 主に企業内の物流や在庫管理の一環として使用される。

このように、営業倉庫と自家用倉庫は、用途や法的要件が大きく異なっていますが、他者から有料で預かる物品か自己所有物品かの違いが大きなポイントです。

営業倉庫の種類と施設設備基準

営業倉庫は、農畜水産物の生鮮品から日用品、化学品やガソリンなどの危険物等、取り扱う物品によって、品質管理や安全対策等の専門的な保管方法が倉庫業法により定められています。

ここからは、営業倉庫の種類と特徴など概要、保管できる物品の代表例から、営業倉庫の建築基準や消防設備など施設・設備に必要な基準についてご紹介します。

営業倉庫の種類

営業倉庫は、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険物倉庫、水面倉庫、冷蔵倉庫、トランクルームの9種に分類されています。

冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分については、令和6年4月1日に「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正・施行が行われ、従前のC3級~F4級の7等級から、C3級~SF4級の10等級に細分化されました。

倉庫の種類概要保管できる物品例
営業倉庫普通倉庫1類倉庫
(建屋)
第1類~第6類物品を保管する倉庫

危険物を除き、とくに保管物品に制限がない
一般雑貨、米など
2類倉庫
(建屋)
第2類~第6類物品を保管する倉庫

耐火性能を有せず、保管物品に制限がある
麦、でん粉、飼料、野菜類、果実類など
3類倉庫
(建屋)
第3類~第5類物品を保管する倉庫

防水、防湿、遮熱、耐火性能の他、防鼠措置を有せず、保管物品に制限がある
陶磁器、ガラス器など
野積倉庫
(整地)
第4類~第5類物品を保管する倉庫

野積みの状態で保管し、周囲を塀や柵などで防護する必要がある
鉱物、土石、原木、レンガ、かわらなど
貯蔵槽倉庫
(サイロ・タンク)
第1類~第2類物品のうち、ばらで保管する物品及び第6類物品を保管する倉庫

穀物等のバラ貨物や液体を保管する
小麦粉など
危険品倉庫
(建屋・タンク)
第7類物品を保管する倉庫

石油、化学薬品等の危険物を保管する
ガソリン、灯油など
水面倉庫原木を水面において保管する倉庫原木
冷蔵倉庫第8類物品を保管する倉庫

冷凍水産物、食肉など常時+10℃以下で保管することが適当な物品を保管する
C3級(-2℃ ~ +10℃以下)
C2級(-10℃ ~ -2℃以下)
C1級(-18℃ ~ -10℃以下)
F1級(-24℃ ~ -18℃以下)
F2級(-30℃ ~ -24℃以下)
F3級(-35℃ ~ -30℃以下)
SF1級(-40℃ ~ -35℃以下)
SF2級(-45℃ ~ -40℃以下)
SF3級(-50℃ ~ -45℃以下)
SF4級(-50℃以下)
水産加工品、冷凍食品など
トランクルームその全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管に供する倉庫事務文書、絵画など
自家用倉庫メーカーや卸売業者などが、自己の物品を保管する倉庫寄託契約は存在しない
出典:国土交通省資料より

こう見ていくと、「第1類~第8類の物品」というのが気になりますよね。
次は、倉庫で保管できる物品の代表例を類ごとにまとめてみました。

営業倉庫で保管できる第1類~第8類の物品代表例

第1類物品

第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品と、第7類物品及び第8類物品以外の物品。

日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械など。
第7類物品の危険物・高圧ガス、第8類物品の10℃以下保管の冷蔵物品以外の物品。
※消防法第9条の4第1項の指定数量未満の危険物及び高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものは除く。

第1類物品イメージ
第2類物品

麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨(チョーク)、わら工品、石綿及び石綿製品など。

第2類物品イメージ
第3類物品

板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって、湿気又は気温の変化により変質し難いもの。

第3類物品イメージ
第4類物品

地金、銑鉄(せんてつ)、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、碍子(がいし)・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類など、野積(のづみ:物品を屋外に積むこと。)で保管することが可能な物品。

第4類物品イメージ
第5類物品

原木等水面において保管することが可能な物品。

第5類物品イメージ
第6類物品

容器に入れていない粉状(小麦・大麦・トウモロコシなど)又は液状(糖蜜など)の物品。

第6類物品イメージ
第7類物品

消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス

塩素酸塩類、硫化りん、カリウム、アルコール類、ニトロ化合物、過塩素酸など。

身近な商品
漂白剤、マッチ、花火、塗料、固形燃料、殺虫剤、除光液、アロマオイル、医薬品原料、ガソリン、灯油など。


保安法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス

ある一定のパスカル以上となるLPガスや水素ガスなど。

身近な商品
酸素、塩素、炭酸ガス、ヘリウムガスなど。

第7類物品イメージ高圧ガスの例

危険物の保管量がごくわずかであれば、一般的な営業倉庫でも保管可能

危険物は消防法によって「指定数量」が定められており、指定数量の1/5未満であれば、危険物倉庫ではない倉庫で危険物を保管することが可能です。

「指定数量」は危険物の種類ごとに決められています。
例えば、ガソリンは200L、アルコール類は400L、灯油・軽油は1,000Lなど、品目によって指定数量が異なります。
指定数量が1/5以上となると少量危険物に分類され、消防署への届出が必要となります。届出の基準は管轄の市区町村によって異なることがあります。

第8類物品

農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品。

マグロ、刺身用鰹、アイスクリーム、冷凍食品、凍結魚、凍結肉、凍結野菜、冷凍パン生地、漬物、乳製品、練り製品、鮮肉、鮮魚、塩蔵魚、乾魚、バター、チーズ、殻付卵、医薬品など。

温度帯によりC3級~SF4級と階級が分かれています。

第8類物品イメージ冷蔵倉庫の保管温度帯の例

物品とは不動産以外の有体物のことを指しますが、やはり驚くほど様々な種類があります。
次は、営業倉庫の建築基準や消防設備の要不要など、施設・設備に必要な基準についてご紹介します。

営業倉庫の施設設備基準

倉庫業法により規定された倉庫の施設設備基準は、建物の立地や強度、耐火性能、防水性能、防鼠措置ほか必要な設備等々で全23項目があります。倉庫の種類によって求められる基準が異なり、物品を正しく保管するためには各基準を満たさなければなりません。

施設設備基準例

  1. 使用権原(当該倉庫の土地又は建物の所有権または賃借権を有している等)
  2. 関係法令適合性(建築基準法、高圧ガス保安法、その他の法令の規定に適合しており、港湾法、都市計画法には該当しない等)
  3. 土地定着性等(屋根、壁を有し、土地に定着している等)
  4. 外壁、床の強度(鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/m2以上の耐力がある等)
  5. 防水性能(鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等)
  6. 防湿性能(床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等)
  7. 遮熱性能(屋根及び外壁は耐火構造である等)
  8. 耐火性能(耐火建築物である等)
  9. 災害防止措置(倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等)
  10. 防火区画(庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は特定防火設備となっている等)
  11. 消火設備(各階の床面積200/m2に対して1単位以上の消火器を設置している等)
  12. 防犯措置(施錠扉、機械警備、部外者管理施設と隣接していない等)
  13. 防鼠措置(地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等)
  14. 防護措置(倉庫の周囲が高さ1.5m以上の鉄柵で防護されており、水面に面していない等)
  15. 防犯措置(防護施設周辺部照明は2ルクス以上ある、又は機械警備の設置等)
  16. 屋上床強度等(屋上床の耐力は3,900N/m2以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等)
  17. 水面防護措置(周囲に築堤がある等)
  18. 流出防止措置(貨物を杭に係留している等)
  19. 土地定着性等(土地に定着し、貯蔵槽全体がコンクリート壁で密閉され、内部に人が入ることができない構造となっている等)
  20. 周壁底面強度(壁面は2,500N/m2以上、底面は 3,900N/m2以上の耐力がある等)
  21. 通報設備(冷凍室各区画内外にインターホンがある等)
  22. 冷蔵設備(盛夏時庫内を10℃ 以下に維持する能力がある等)
  23. 温度計等(集中管理システムにより、庫内温度は電光掲示板により確認できる等)

出典:国土交通省資料より

営業倉庫の施設設備基準:1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫

1類倉庫

上記、施設設備基準例をすべて満たしている倉庫。
施設設備基準が最も厳しい倉庫のため、以下を除いた全ての物品保管が可能です。

  • 危険物及び高圧ガス(第7類物品※)
  • 10℃ 以下保管の物品(第8類物品)

※消防法第9条の4第1項の指定数量未満の危険物及び高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものは除く。

2類倉庫

上記、施設設備基準例の [8] 耐火性能が不要な倉庫。

1類倉庫よりも施設設備基準がやや緩和されていて、燃えやすい物品以外を保管できます。

3類倉庫

上記、施設設備基準例の [5] 防水、[6] 防湿、[7] 遮熱、[8] 耐火性能と [13] 防鼠措置が不要な倉庫。

2類倉庫よりも施設設備基準がさらに緩和されていて、燃えにくい物品で、湿気又は気温の変化により変質し難い物品を保管できます。

営業倉庫の施設設備基準:野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫

野積倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[11] 消火設備、[14] 防護措置、[15] 防犯措置、[16] 屋上床強度等を満たす倉庫。

柵や塀で囲まれた区画(区域)で、防火、防水、耐火、防湿、遮熱性能が不要な倉庫です。

水面倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[15] 防犯措置、[17] 水面保護措置、[18]流出防止措置を満たす倉庫。

主に原木を水面で保管する倉庫で、周囲に築堤がある等の水面防護措置、流出防止措置が必要です。

原木の干割れ防止や反りやねじれを軽減するために、海や川などの水面に浮べて保管します。近年はコスト面などの問題で年々減少している倉庫です。

貯蔵槽倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[5] 防水性能、[8] 耐火性能、[9] 災害防止措置、[11] 消火設備、[12] 防犯措置、[19] 土地定着性等、[20]周壁底面強度を満たす倉庫。

穀物などをバラ貨物及び液体等の梱包されていない状態で保管する倉庫(サイロやタンク)です。

営業倉庫の施設設備基準:危険品倉庫、冷蔵倉庫

危険品(工作物)倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[11] 消火設備、[12] 防犯措置を満たす倉庫。

建屋、タンクで危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。

危険品(土地)倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[11] 消火設備、[14] 防護措置、[15] 防犯措置、[16] 屋上床強度等を満たす倉庫。

区画(区域)で危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。

冷蔵倉庫

上記、施設設備基準例の [1] 使用権原、[2] 関係法令適合性、[3] 土地定着性等、[4] 外壁、床の強度、[5] 防水性能、[9] 災害防止措置、[10] 防火区画、[11] 消火設備、[12] 防犯措置を満たす倉庫。

10℃以下で貨物を保管する倉庫です。

トランクルーム

家財、美術骨董品、ピアノ、書籍等、個人の財産(非商品)を保管する倉庫。

家具・家電から、スキー・スノーボード、スキューバダイビング、キャンプ道具などのアウトドア・レジャー用品や、ひな人形、こいのぼり、五月人形などの季節行事用品、趣味の収集品を預ける方が多いようです。

認定トランクルーム
トランクルームのうち、一定の性能(常温、常湿、定温、定湿、防塵、防虫、防磁性能)を有する等、基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたトランクルームです。

トランクルームイメージ

以上、営業倉庫の“さわり”を駆け足でご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
有料で他者から預かった物品を、消費者の利益を守るように設計された健全な倉庫で正しく保管するのが営業倉庫です。

リブクリエイションは、建屋型営業1類倉庫を営んでいます。常温から定温(18℃迄)とF2級冷凍倉庫(-30℃ ~ -24℃以下)の設備で、お客様の物品を大切に保管・管理し、出荷しています。

営業倉庫は、企業が競争力を維持し、成長するための強力なパートナーです。
リブロジも、コスト削減やフレキシビリティ、専門的な管理など様々なサービスを通じて、お客様のビジネスの効率を向上させるお手伝いをして参ります。

倉庫業登録通知書
営業倉庫業(国土交通大臣許可)
<関交環物第472号 登録第9188号>

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